string(100) "SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: number of bound variables does not match number of tokens" 申込みフォーム - クレジットカード決済代行サービス【スマホ マルチ決済サービス】
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スマホマルチ決済サービス

WEB申込みフォーム

  • WEB申込みフォーム

スマホ マルチ決済サービス WEB申込フォーム

本ページより、ビリングシステム株式会社が提供する、
「スマホ マルチ決済サービス」の利用申し込みを行うことができます。
以下のお申込手順をよくご確認の上、お手続きください。

【申込手順】
手順1 以下の約款・規約に同意し、次のページで必要事項を入力してください。
手順2 入力完了後、完成した申込書兼契約書(本サイトで生成されるPDFファイル)
    印刷、押印後、原本の提出をお願いします。
    ※提出方法の詳細につきましては、弊社または代理店にお問い合わせください。

【サービス利用料】
弊社または代理店よりご提示させていただきます。詳細につきましては、お問い合わせください。

【お申込にあたっての注意事項】
●取扱商品・サービスにより、お申込の受け付けができない場合があることをご了承ください。
●Alipayサービスをお申しみの場合は、店舗外観や店舗ロゴなど、Alipay店舗ページに掲載する画像(jpgまたはpng)をご準備ください。
 ※画像サイズ:1MB以内、幅4:高さ3の比率
        (幅1,242px × 高さ935px~幅2,160px × 1,620pxの範囲推奨)

はじめに

以下の「決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款」および各サービス加盟店規約をご確認ください。

■決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款■


第1条(目的)
1.決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款(以下、「本約款」という。)は、お客様(以下、「甲」という。)がビリングシステム株式会社(以下、「乙」という。)の提供する決済処理及び収納業務代行サービス(以下、「本サービス」という。)を円滑に利用するために、甲及び乙との間で締結される契約及び合意(以下、「本契約」という。)の基本的事項を定めたものである。甲は、乙の承諾を受けて本サービスを利用する場合、本約款の規定を遵守して本サービスを利用するものとし、本サービスの詳細については別途適用される乙の規約等(第3条第2項に定義される。)に従うものとする。

第2条(定義) 1.本約款における用語の定義は次の通りとする。
(1)「購入者」とは、甲が販売若しくは提供する商品又はサービスを利用若しくは購入する者、又は利用若しくは購入している者をいう。
(2)「決済機関」とは、乙と所定の契約を締結し、本サービスの支払方法となるクレジットカード会社、コンビニエンスストア、又は銀行等の金融機関等をいう。
(3)「登録情報」とは、購入者が支払に利用するモバイルアプリケーションに登録し、そのモバイルアプリケーションを運営する企業が管理する、購入者の支払方法の情報をいう。
(4)「決済情報」とは、甲が購入者に販売若しくは提供する商品又はサービスの代金及び支払方法等に関する情報をいう。
(5)「決済結果情報」とは、決済情報に対する購入者の支払結果を指し、乙が決済機関より受領する情報をいう。

第3条(本サービスの内容)
1.乙から甲に提供される本サービスの内容は、次の通りとする。
(1)決済処理代行サービス
購入者の登録情報を利用し、購入者の決済情報を甲に代わって決済機関に送信し、決済結果情報を甲に代わって決済機関より受領し、乙のシステムに反映するサービス
(2)収納業務代行サービス
購入者が甲に支払う金銭(以下、「代金」という。)を甲に代わって収納し、当該代金を甲が乙に別途提示する甲の口座(以下、「収納用口座」という。)に送金するサービス
2.本サービスの詳細については、乙が甲に別途、個別のサービス内容に応じて制定された規約、サービス仕様書、サービスマニュアル、通知等の書面又は電磁的記録等(これらを総称して、以下「規約等」という。)で提示するものとし、当該提示された規約等は本約款の一部を構成するものとする。
3.本約款と本サービスの詳細に関連して適用される規約等の内容が矛盾する場合、当該規約等が優先して適用されるものとする。 4.本サービスの開始スケジュール、内容又は実施方法等の詳細については、甲乙協議の上決定するものとする。また、乙は必要に応じて仕様書又は手順書等を作成するものとする。
5.甲及び乙は、必要があるときは、本サービスの内容又は実施方法等の変更及び追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議の上、本サービスの内容又は実施方法などを改めて決定するものとする。
6.甲は、本サービスを利用して発生する取引について、甲と決済機関との間で直接的に取引の効力が生じる場合があることを承諾し、本サービスの提供に必要な決済機関との契約締結、及び取引に関する一切の権限を乙に付与するものとする。
7.甲は、本サービスの導入にあたり決済機関における甲の審査が必要な場合、当該決済機関から承認の通知を乙が受領することにより、本サービスの導入が可能になることをあらかじめ承諾するものとする。
8.前項の決済機関による審査につき、決済機関から承認を得られなかった場合、乙又は決済機関は甲に対して拒否の理由を開示する義務がないものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
9. 甲は、乙及び決済機関が甲の事業内容、決算内容、本サービスの利用状況、又は乙及び決済機関が必要と認めた事項に関して資料の提出を求めた場合、速やかに応じるものとする。
10. 前項の資料の提出につき、甲が応じなかった場合、又は甲が提出した資料を乙及び決済機関が精査の上、甲の本サービスの利用が不適切であると判断した場合、乙は甲への本サービスの提供を中止できるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
11.乙は、本サービス利用のため甲から乙へ提出された資料について、甲への返却義務を負わないものとする。
12.乙は、甲に代わって収納した代金(以下、「収納金」という。)を、甲の収納用口座に送金するまで、適切に管理を行うものとする。なお、収納金については、利息を付さないものとする。
13.乙は、甲の収納用口座に収納金を送金する前に明細書を作成し、乙の指定する方式で、甲へ通知するものとする。但し、対象取引期間に収納金が発生しない場合は、この通知を行わないものとする。 14.甲が、乙と所定の契約を締結し、本サービスを利用する企業、店舗、又は団体の募集業務を行う事業者(以下、「代理店」という。)を介して、本サービスを導入した場合、甲は、甲を紹介した代理店に、甲の本サービスの利用状況等を乙が開示する場合があることを承諾するものとする。但し、開示する内容には、第11条第1項及び第2項に定める、購入者に関わる個人情報及び秘密情報は含まれないものとする。

第4条(本サービスの責任範囲)
1.本サービス運用における乙の責任範囲は、次の通りとする。
(1)乙が甲に提供するモバイルアプリケーション等より甲から決済情報を受領し、決済機関に決済情報を送信するまでの範囲
(2)決済機関より決済結果情報を受領し、乙が甲に提供するモバイルアプリケーション等に決済結果情報を反映するまでの範囲
(3)決済機関から代金を収納し、甲の収納用口座に送金処理を行うまでの範囲

第5条(本サービスの利用料)
1.本サービスの利用料の具体的な内容については、乙から甲に別途提示するものとする。

第6条(収納用口座変更の通知義務)
1.甲は、第3条第1項第2号の収納用口座の届出内容に変更が生じるときは、速やかに乙に変更届出を行うものとする。
2.甲が前項の届出を怠ったために、甲の収納用口座に送金処理が行われなかった場合、乙は何らの責めを負わないものとする。

第7条(取扱商品)
1.甲は、本サービスを用いて購入者に対して販売又は提供する商品又はサービス(以下総称して、「商品等」という。)について事前に乙に届出の上、乙の承認を得るものとする。なお、乙の承認を得た後に、商品等の内容を変更する場合についても同様とする。
2.甲は、本サービスを利用する上で、別途乙が文書にて指定する商品等を取り扱うことはできないものとする。また、乙は、社会通念の変化を踏まえ、取り扱いを禁止する商品等を変更すべきと乙が合理的に判断する場合、かかる指定の対象となる商品等の内容を随時変更することができるものとし、甲はかかる変更を承諾するものとする。なお、かかる変更に際して、乙は、乙が事前告知期間として合理的と判断する期間、取り扱いを禁止する商品等の内容を事前に周知することがある。
3.甲は、乙の承認を得た後においても、乙より商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとする。
4.甲は、旅行商品又は酒類等などの販売にあたり許認可を得るべき商品等を取扱う場合は、原則として事前にこれを証明する関連証書類を乙に提出し、事前の承認を得るものとする。また、甲が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を乙に通知し、当該商品等の販売を取扱わないものとする。

第8条(ネットワークインターフェイスの開示)
1.甲及び乙は、本サービスの運営に必要なネットワークインターフェイス等の情報及びその変更情報を相互に開示するものとする。
2.甲は、本サービスの提供を受けるにあたり、乙が別途提示する接続仕様書等に定める設定を、甲の責任において甲のコンピュータシステムに施すものとする。甲の設定範疇を超える要件については、甲乙間で別途協議を行うものとする。

第9条(権利の帰属)
1.甲は、乙が開発し使用する処理仕様及びプログラムに関する著作権等の知的財産権に係る権利(申請する権利を含む。)について、乙が権利者であることを確認するものとする。

第10条(第三者への委託)
1.甲は、本約款に定める甲の行うべき事項については、甲の責任において処理するものとする。但し、やむを得ず第三者に委託する事由が生じた場合は、甲乙間で事前に協議を行うものとする。

第11条(個人情報及び秘密情報等の管理)
1.乙は、本契約の履行により甲より取得する全ての個人情報について、これを適切に管理するものとする。なお、「個人情報」とは、「個人情報の保護に関する法律」(平成)15年5月30日法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
2.甲及び乙は、相手方から受領する決済情報及び購入者の属性情報のうち公表されていないもの、その他購入者から秘密であるとして受領した一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を、当該情報の開示者、決済機関その他当該情報の開示者が開示を承諾した以外の第三者に対し開示又は漏洩してはならないものとする。
3.甲及び乙は、本サービスに従事する役員及び使用人につき、前項の義務を課さなければならず、その履行につきすべての責任を負うものとする。
4.乙は、本条に定める個人情報及び秘密情報について、本約款に定める目的以外に使用しないものとし、かかる目的以外の目的で複写又は複製及び改ざんをしてはならないものとする。
5.乙は、本条に定める個人情報及び秘密情報を適切に管理するため、当該情報が不当に開示又は漏洩されないよう他の資料と明確に区別を行うものとする。また、保管場所は常時施錠の上、開鍵権限のあるものを必要最低限の人数に制限し、データの場合はアクセス権限者を必要最低限の人数に制限するなど善良な管理者の注意義務を持って管理するものとする。

第12条(システム管理)
1.甲及び乙は、本サービスの運用にあたり、甲、乙それぞれのシステムに対してコンピュータウィルス等外部脅威への対策を講じるものとする。

第13条(運用サポート)
1.本サービスに関する問合せ等については、乙より甲に別途提示するものとする。

第14条(損害の賠償等)
1.甲及び乙は、本約款に違反する等、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について相手方に対し損害賠償を請求できるものとする。但し、乙が甲に対し損害賠償責任を負う場合、乙が負担する賠償金の累積額は、甲が乙に支払った本サービス利用料の直近1ヶ月分の合計額(1ヶ月に満たない場合は甲が乙に支払った利用料金の総額)を上限とするものとする。
2.乙は、本約款に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、並びにデータ及びプログラム等の無体物に生じた損害については、賠償責任を負わないものとする。

第15条(遅延損害金)
1.甲及び乙が本約款に定める相手方への金銭債務の弁済を正当な理由なくして滞った場合、支払期日の翌日から完済の日まで年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第16条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の締結又は履行に基づき、相手方から開示され、若しくは自ら知り得た相手方の秘密情報について、本契約期間中はもとより、本契約終了後といえども、その秘密を保持し、相手方による事前の書面による承諾なくして、当該秘密情報を本契約の目的外に利用、若しくは第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、以下の各号に示す事項は秘密情報には該当しないものとする。
(1)相手方から開示を受ける前に、既に公知となっていた情報
(2)相手方から開示を受けた後に、自らの責めによらずして公知となった情報
(3)相手方から開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を伴うことなく取得した情報
(5)法令・規則、裁判所又は行政庁の決定・命令によって開示を要求される情報

第17条(期間)
1.本契約は、乙より甲へ送付される設定完了通知書に記載された利用可能日を以って成立し、発効するものとする。本契約は、当該発効日から起算して1年の経過を以って終了するものとする。
2.前項期間満了90日前までに、甲及び乙において書面による解約の意思表示をしないときは、以降1年を単位として延長するものとし、以後期間満了となった場合も同様とする。
3.甲及び乙は、前各項にかかわらず、解約希望日の90日前までに、相手方に書面による解約の意思表示をすることにより、いつでも本契約を中途解約することができるものとする。
4.甲の意思によって前項の中途解約をした場合、甲は乙に対し、契約残余期間に対応する月額利用料を一括で支払うものとする。
第18条(解除)
1.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
(1)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(4)信用状態が著しく悪化したとき
2.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、相手方に書面にて通知することにより本契約を解除することができる。
(1)本約款の各条項の一にでも違反し、是正を催告する通知が到達してから30日を経過しても当該違反が是正されなかったとき
(2)監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
(3)その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
3.乙は、甲が次の各号の一にでも該当するときには、甲に書面にて通知することにより本契約を解除することができる。
(1)甲の営業、業態、取扱商品、又はサービスについて、法令又は公序良俗に反する、若しくはその虞がある、又は不適切であると乙が判断したとき
(2)甲の顧客等からの苦情その他の事情により、乙が本契約の継続を困難と認めたとき
(3)甲が本契約締結に際し、乙に虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
(4)本サービスの不正な利用が明らかになったとき
4.前各項の解除は、損害賠償請求を妨げない。

第19条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、相手方が次の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なくして、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本条において「役員等」とは、役員、実質的に経営権を有する者又は従業員等をいう。
(1)甲若しくはその役員等又は乙若しくはその役員等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)である、又は反社会的勢力であった場合
(2)甲若しくはその役員等又は乙若しくはその役員等が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金提供等をしている場合
(3)甲若しくはその役員等又は乙若しくはその役員等が反社会的勢力と交際している場合
(4)前各号に掲げる場合のほか、甲若しくはその役員等又は乙若しくはその役員等が、反社会的勢力の維持、運営に協力若しくは関与し、又は業務の遂行等において反社会的勢力を利用し若しくは協力を得ている場合
2.前項の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合、解除した本契約当事者は、解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わない。

第20条(契約終了時の措置)
1.乙は、期間満了又は解除により本契約が終了した場合は、甲乙間の事務処理等にかかる経過措置について甲に損害の生じないよう最大限の措置を講じるものとし、具体的措置の内容は甲乙協議の上決定するものとする。

第21条(免責等)
1.甲の商品、サービスの申し込みに関わる事柄及びその他甲と購入者を含む第三者との間の債権債務関係に関する一切の事項、並びにそれらに関連する甲と購入者を含む第三者との間の紛争については、甲がその全責任において処理し、乙は一切の責任を負わないものとする。
2.通信障害、甲のシステムの不具合、甲のソフトウェアの瑕疵等、乙の責めに帰すべからざる事由に基づく乙の履行不能及び履行遅延については、乙は一切の責任を負わないものとする。
3.甲のデータ誤送信及び送信データ内容の誤りにより、購入者、その他の第三者に損害が生じた場合には、甲がその全責任において処理し、乙は一切の責任を負わないものとする。
4. 第1項の定めに拘わらず、乙のデータ誤送信及び送信データ内容の誤りにより甲の商品、サービスの購入者その他の第三者に損害が生じた場合には、乙がその全責任において処理し、甲は一切の責任を負わないものとする。
5.甲と購入者の紛争に起因し、乙又は乙の指定する収納代行業者が決済機関より収納金の返金を求められたときは、乙は甲に当該収納金の請求を行うことができ、甲はその請求があったときは遅滞なく返金に応じるものとする。

第22条(契約上の地位の譲渡)
1.本契約の締結当事者は、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位の全部若しくは一部又は本契約に基づき有する権利の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。

第23条(本契約の変更)
1.乙は、乙所定の方法により掲載することにより、いつでも本約款を変更、修正又は改正することができる。
2.前項の掲載に際して、乙は、乙が事前告知期間として合理的と判断する期間、本約款が変更、修正又は改定される旨及びその内容を、事前に周知することがある。


第24条(合意管轄・準拠法)
1.本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

第25条(協議事項)
1.本約款に定めのない事項又は本約款の解釈についての疑義が生じた事項については、民法その他の関係法令のほか本約款の趣旨に準拠し、その都度、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。


2016/3/3  制定
2018/10/12 改定
ビリングシステム株式会社




【別紙 : 取扱禁止商品等ガイドライン】
ビリングシステム株式会社の定める「決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款」に基づき、各サービスにて取扱禁止とする商品及びサービスは以下のとおりです。
No. 取扱禁止商品等名
1 違法な商品及びサービス全般
2 法律で義務づけられている免許や資格条件を満たしていない無免許・無資格により販売・提供される商品・サービス
3 クレジットカード等を利用した現金化を前提とした取引サービス
4 現金化が容易な商品、現金に類似する商品、譲渡や転売が禁止されている商品や権利、悪用されるおそれがある商品(金券、商品券、ギフト券、有価証券、切手、収入印紙、地金等をいい、服飾品、宝飾品、時計類及び電化製品を含みません。)
5 賭博的要素がある商品及びサービス
6 科学的根拠が乏しい効能や成功結果を標ぼうする商品及びサービス
7 危険物、武器として使用されるおそれのある商品(銃砲、刀剣類等の法令により所持又は携帯が禁止されたもの、爆弾・爆薬等の爆発物その他人の生命又は身体に危害を及ぼす可能性のあるものをいい、調理用品、文具品及び日曜大工品については除きます。)
8 盗撮・盗聴に使用されるおそれがある商品
9 盗難や不法な侵入に使用されるおそれがある商品
10 販売の禁止されている、又は規制対象となる医薬品、医薬部外品、医療機器
11 高度管理医療機器(視力補正を目的とするコンタクトレンズを除きます。)
12 著作権、商標権、意匠権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、パブリシティ権、肖像権などの他人の権利を侵害する商品やサービス、諸法規・公序良俗に反する又は反するおそれのある商品やサービス
13 サンプル版やデモ版として貸与されている商品
14 性的及び猥褻なオーディオビジュアル製品、チャンネル及び出版物
15 性的及び猥褻でエロティックなサービス
16 継続的な役務提供を伴うサービス(回数券、年会費など複数月をまたぐサービス)
17 個人輸入代行に関するサービス
18 その他、ビリングシステムが不適当と判断したもの


「WeChatPayサービス」及び「Alipayサービス」は上記取扱禁止商品等に加え、下記の項目が取扱禁止となります。

No. 取扱禁止商品等名
1 違法な政治的オーディオビジュアル製品及び出版物
2 違法な政治番組のチャンネル
3 国家の秘密文書及び情報
4 くじ、福引き
5 麻薬、覚せい剤その他違法薬物、脱法ドラッグ
6 軍又は警察の装備
7 犯罪の結果として違法に得た財産
8 該当する法律あるいは中華人民共和国の法律により禁止された、毒性のある、又は有害な化学物質
9 警棒及び電気警棒
10 ピッキングツール及びこれに関連するアクセサリ
11 中華人民共和国で禁止されている麻酔薬、向精神薬若しくは処方薬又は未登録の違法な薬
12 胎児の性別判定サービス
13 媚薬・催淫薬
14 医療コンサルティング、催眠療法、整形手術を含む医療サービス
※但し、医師免許等正式な国家資格を有し、中国人向けにアフターサービスが可能な場合は取扱可とする。
15 ハッキングサービス及びこれに関連する製品
16 マルウェア
17 Tencent又はAlipay、その関連会社及び関連当事者の評判と信用を損なわせる可能性のあるソフトウェア又はサービス
18 不正な証明書発行又は印鑑の彫刻
19 クラウドファンディング
20 ビデオチャットサービス
21 すべての宗教に関するウェブサイト上で提供されるサービス、出版物及び付属商品
22 オンライン墓地と先祖礼拝に関するサービス
23 個人情報の販売(例:身分証明書情報)
24 スパイ装備及び付属品
25 個人のプライバシーを侵害するサービス又は製品(例 : 個人のオンライン上の行動をモニタリングするサービス又は製品)
26 ねずみ講及びマルチレベルマーケティング
27 金投資
28 偽造通貨
29 金融情報の違法販売(例:銀行預金口座、銀行のキャッシュカード)
30 株式、投資信託等の有価証券
31 保険商品及びプラットフォーム
32 金融商品及びサービス
33 リベート又はキャッシュバックサービス
34 金融商品又は情報の取引に関連するソフトウェア又は製品
35 単一目的のプリペイドカード(ギフトカードやその他のストアードバリューカードなど)
36 違法又は未公認の資金調達活動に関するサービス
37 外国為替への両替サービス
38 ピアツーピア(P2P)融資サービス
39 分割払いサービス
40 中華人民共和国内で発行された請求書取引
41 仮想通貨(例:ビットコイン、ライトコイン)の取引又は販売
42 衛星とアンテナ
43 考古学的及び文化的遺物
44 通貨の交換及び流通(人民元及び外国通貨)
45 偽造食品又はレプリカ食品
46 たばこのオンライン販売
47 花火と爆竹
48 原油
49 人の臓器
50 代理出産サービス
51 不正受験に関するサービス
52 絶滅危惧種、保護種等の絶滅のおそれのある野生動植物
53 密輸品
54 イベントチケットの無許可販売(例:オリンピックや万国博覧会のチケット)
55 種子
56 不動産
57 慈善団体への募金及び寄付その他類似するサービス
58 オークションサイトで提供されるサービス
59 質入れサービス
60 動物、植物
61 違法な集会を促すサービス又は製品

 


 

■WeChatペイサービス加盟店規約■


第1条(定義及び解釈)
1.この規約(以下、「本規約」という。)は、「決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款」(以下「基本約款」という。)第3条第2項に定める個別のサービスとして、お客様がWeChatPayサービスを導入し、これを活用するために、ビリングシステム株式会社(以下、「ビリングシステム」という。)の承諾の下で加盟店となった場合、加盟店とビリングシステムとの間で締結される契約(以下、「本契約」という。)に適用されるものです。なお、本契約に関し、基本約款と本規約の内容が矛盾する場合、本規約が優先して適用されるものとします。
2.本規約において記載された各用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1)「加盟店」とは、自らの商品若しくはサービスの販売、又は販売促進のために、本規約を承諾した上で、Tenpayが運営し、ビリングシステムが提供するスマートフォン決済サービス(以下、「WeChatPayサービス」という。)の利用を申し込み、Tenpay及びビリングシステムがこれを承諾した企業、商店、各種団体、又は慈善団体等のお客様を意味するものとします。
(2)「Tenpay」とは、中華人民共和国において登録され、深?市高新科技園科技中一路テンセントタワー9Fに所在し、WeChatアプリを開発及び運営する中国騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd.、以下、「Tencent」という。)の グループである、財付通支付科技有限公司(Tenpay Payment Technology Co., Ltd.)を意味するものとします。
(3)「関連会社」とは、本契約の当事者が、直接的若しくは間接的に、支配する、支配される、又は共同の支配下とする、すべての法人を意味するものとします。本定義において支配とは、発行済株式の議決権の過半数(51%以上)の保有、取締役会構成員の過半数の者の指名権の保有、又は契約によりその活動、管理、若しくは方針を決定する権限の保有を意味するものとします。
(4)「WeChatアプリ」とは、Tencentが開発及び運営するWeChatブランドのモバイルアプリケーションを意味するものとします。
(5)「登録ユーザー」とは、WeChatアプリをダウンロードし、ユーザー情報を登録し、WeChatPayを利用して商品を購入する個人を意味するものとします。
(6)「WeChatPay」とは、登録ユーザーが、加盟店で販売される商品又はサービスを購入する際に、人民元による支払を可能にする、Tenpayが登録ユーザーに提供するサービスを意味するものとします。加盟店は、登録ユーザーが提示するWeChatアプリのQRコード又はバーコードを、ビリングシステムが提供する加盟店アプリ等によりスキャンすることで、ビリングシステムの決済プラットフォームを介して日本円で商品又はサービスの販売代金を受け取ることができます。なお、本契約におけるWeChatPayは、ビリングシステムの決済プラットフォームを介してのみ使用されなければならず、また、1回あたりの決済金額は、Tenpayの裁量で随時設定される制限額を超えてはなりません。
(7)「WeChatPayサービス」とは、本契約に基づき、Tenpayが運営し、ビリングシステムによって提供されるサービスを意味し、詳細は関係ドキュメントにより規定されるものとします。
(8)「加盟店アプリ」とは、加盟店により通信機能を持つデバイスにインストールされ、登録ユーザーによる加盟店の商品又はサービスの購入の際に利用されるものであり、ビリングシステムが開発及び運営し、加盟店へ提供するモバイルアプリケーションを意味するものとします。
(9)「認証情報」とは、加盟店が加盟店アプリにアクセスするために使用する、ユーザーID、パスワード、及びその他のセキュアな認証のための情報を意味するものとします。
(10)「加盟店情報」とは、加盟店がWeChatPayサービスの利用を可能にするために、ビリングシステムより要求される明細情報を意味するものとします。加盟店情報には、加盟店の名称、外観、説明、及び住所、加盟店が提供する商品及びサービスの名称、外観、説明、及び価格、並びに加盟店のプラットフォームに関する情報を含みますが、これらに限定されないものとします。
(11)「WeChatPayサービスプラットフォーム」とは、WeChatアプリ、加盟店アプリ、及びWeChatPayサービスの提供のために、ビリングシステムにより利用されるサーバ及びインフラを意味するものとします。
(12)「WeChatPayサービストレードマーク」とは、WeChatPayサービスの商標、サービスマーク、その他のロゴを意味するものとします。加盟店は、WeChatPayサービスの利用のために、その利用の資格を有するものとします。
(13)「関係ドキュメント」とは、WeChatPayサービス又はその一部について、導入方法又は利用方法を記載したものであって、ビリングシステム及びその関連会社により作成されたマニュアル等を意味するものとします。
(14)「手数料」とは、WeChatPayサービス利用の対価として加盟店からビリングシステムへ支払われる手数料であり、ビリングシステムが作成する最新のWeChatPayサービス手数料表において規定されたもの、又は加盟店とビリングシステムとの間で書面にて合意されたものを意味するものとします。
(15)「WeChatPayサービス手数料表」とは、WeChatPayサービスの利用のために加盟店からビリングシステムに支払われる手数料の詳細を意味するものとします。
(16)「知的財産権」とは、正式に登録されているか否かを問わず、すべての著作権、特許権、意匠権、商標権、及び営業秘密などを意味するものとし、外国における当該各権利に相当する権利を含むものとします。知的財産権には、帰属の権利、申請をする権利、及び過去の侵害にかかる損害賠償を請求する権利を含むものとします。
(17)「秘密情報」とは、本契約の成立又は履行に基づき、文章、口頭、磁気ディスク、電子媒体、又はその他の何らかの媒体により、本契約の当事者(秘密情報を開示する当事者を、以下、「開示当事者」という。)から他の当事者(秘密情報を受領する当事者を、以下、「受領当事者」という。)に開示する、技術上、営業上、業務上、財務上の情報のうち、公然と知られていない情報を意味するものとします。また、秘密情報は、秘密である旨が明示されているか否かを問わないものとします。
3.本規約は、別途の取り決めがない限り、ビリングシステムによって、随時改定又は追加される場合があります。内容が改定又は追加された本規約は、ビリングシステムが別途定める場合を除き、Eメール、ビリングシステムのウェブサイトその他所定の方法で掲載された時点より、その効力を生じるものとします。ビリングシステムは、ビリングシステムが事前告知期間として合理的と判断する期間、本規約が改定又は追加される旨及びその内容を、Eメール、ビリングシステムのウェブサイトその他所定の方法で事前に告知することがあります。
4.本規約における書面とは、ビリングシステムから行われる場合は、Eメール、加盟店アプリ上の通知、及びビリングシステムのウェブサイトへの掲示も含むものとします。また、加盟店から行われる場合は、別途通知するビリングシステムの窓口まで、書面にて送付されなければならないものとします。

第2条(開始及び期間)
1.加盟店は、本規約に承諾した上でビリングシステムに申込みを行い、ビリングシステムから加盟店に対して送付する設定完了通知書に記載された利用可能日(以下、「開始日」という。)をもって、本規約は適用され、本契約は成立するものとします。本契約は、開始日から起算して1年の経過を以って終了するものとし、加盟店が、契約期間満了の90日前までに、ビリングシステムへ書面による解約の意思表示をしないときは、以降1年を単位として延長するものとし、以降期間満了となった場合も同様とします。
2.ビリングシステムは、開始日をもって、WeChatPayサービス、加盟店アプリ、WeChatPayサービストレードマーク、及び関係ドキュメントを加盟店が使用することを許諾するものとします。

第3条(ビリングシステムの責務)
1.ビリングシステムは、本契約に従って加盟店に対しWeChatPayサービスを提供するものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店がWeChatPayサービスを導入及び利用することができるよう、本サービス提供会社が合理的と認める範囲において、加盟店に対し支援を提供するものとします。

3.Tenpay及びその関連会社は、それらの所定の方法で、登録ユーザーにWeChatアプリを提供し、そのデータを管理すると共に、登録ユーザーがWeChatアプリを利用するにあたって、必要な支援を登録ユーザーに提供するものとします。
4.ビリングシステムは、その所定の方法で、加盟店に対し加盟店アプリを提供し、そのデータを管理すると共に、加盟店が加盟店アプリを利用するにあたって、必要な支援を加盟店に提供するものとします。
5.ビリングシステムは、その所定の方法で、加盟店より受領した決済情報をTenpayに送信するものとします。また、ビリングシステムは、Tenpayより所定の方法で決済結果の還元を受け、その決済結果を加盟店に還元するものとします。
6.ビリングシステムは、Tenpay又はその関連会社を経由し、ビリングシステムの指定口座に送金処理を受けるものとします。また、ビリングシステムは、Tenpay又はその関連会社より収受した決済代金を、加盟店の指定口座に送金処理を行うものとします。なお、決済代金をビリングシステムが収受した時点で、当該決済代金を収納金と呼称するものとします。
7.前各項の定めに拘わらず、加盟店は、個別の取引に関して、不正な取引の可能性を理由にWeChatPayサービスの提供が拒絶される場合があることを予め了承するものとします。
8.ビリングシステムは、加盟店がWeChatPayサービスをカスタマイズすることができるよう、特定のサービスを提供又は斡旋することに同意した場合、ビリングシステムは、本契約の当事者の合意に従って、Tenpay及びその関連会社の手数料を含め、カスタマイズに係わる手数料を加盟店に請求するものとします。
9.加盟店は、Tenpayが、WeChatPayサービス及びWeChatPayサービスプラットフォームに係わる定期的なメンテナンスを行うこと、及び、必要に応じて計画外のメンテナンスを行うことがあることをそれぞれ了承します。ビリングシステムは、Tenpayをして、計画外の停止は最小限になるよう、合理的な努力をさせるものとします。但し、ビリングシステムは、WeChatPayサービス及びWeChatPayサービスプラットフォームが常に完全に機能し、利用可能であることを保証するものではありません。

第4条(加盟店の責務)
1.加盟店は、本規約及び関係ドキュメントの記載又はビリングシステムとの間で随時なされるその他の合意に従って、WeChatPayサービスを導入及び利用するものとします。
2.加盟店は、WeChatPayサービスの利用促進に努め、ビリングシステムがWeChatPayサービスの利用促進を目的として実施する活動等に積極的に協力するものとします。
3.加盟店は、関係ドキュメントに記載されたとおりの方法で、WeChatPayでの支払手段を登録ユーザーに提供すること、登録ユーザーに対してWeChatPayサービスのみを支払手段とする制限を課さないこと、登録ユーザーに対してWeChatPayサービスの利用に際して利用金額に制限を定めないことをそれぞれ保証すると共に、加盟店の主たる事業に関連する商品又はサービスの販売についてのみWeChatPayサービスを利用するものし、関係ドキュメントで禁止されているすべての商品及びサービスを取り扱わないことを保証するものとします。また、加盟店は、本規約、関係ドキュメント、並びにビリングシステムのその他のポリシー及び規則を遵守するものとします。
4. 加盟店は、登録ユーザーから取引のキャンセルの申出を受け、それに同意する場合、関係ドキュメントの記載に従ってキャンセルの処理を行うものとします。加盟店は、いかなる場合においても、ビリングシステムの承諾なく、登録ユーザーに対して直接返金をしてはならないものとします。
5. 加盟店は、次の各号の一にでも該当する場合は、ビリングシステムの申出により、WeChatPayサービスの取引が取り消され、収納金の支払いが拒絶されること、及び支払済みの収納金の返還を求められることをそれぞれ承諾するものとします。
(1)紛失・盗難等の理由により無効となったWeChatPayが使用された場合
(2)加盟店が登録ユーザーに対して販売した商品又はサービスに関して、登録ユーザーとの紛争が解決されない場合
(3)登録ユーザーがクーリング・オフ、中途解約又は契約の解除を行ったにもかかわらず取引の取消を行わない場合
(4)登録ユーザーからWeChatPay利用の否認があった場合
(5)事実と異なる取引が行われた場合
(6)登録ユーザー以外の第三者がWeChatPayを利用した場合
(7)その他本契約の定めに違反した場合
6.加盟店は、関係ドキュメントに基づくWeChatPayサービスの適切な使用について、単独で責任を負うものとします。
7.加盟店は、ビリングシステムの書面による承諾を得ない限り、他の者のためWeChatPayサービスを使用してはならないものとします。
8.加盟店は、加盟店の商品又はサービスの販売の結果について、単独で責任を負うものとします。ビリングシステムは、加盟店の商品又はサービスの販売の結果について、何ら責任を負わないものとします。
9.加盟店は、登録ユーザーとの取引情報(取引日、取引価額、商材、加盟店の名称を含み、これらに限られないものとします。)を、取引の終了後少なくとも5年間は保管するものとします。
10.ビリングシステムが、加盟店に対して、不正な取引の可能性等の正当な理由を示して加盟店に係る情報(取引情報、取扱商品等を含み、これらに限られないものとします。)の提供を求めた場合、加盟店は3営業日以内にこれを開示するものとします。加盟店は、ビリングシステムがかかる情報をTenpayに提供する場合があることを予め了承するものとします。
11.加盟店は、不正な取引、虚偽申請、スキミング等の不正行為が発生したとき、Tenpayが中国人民銀行、公安当局又は関係規制当局に対して、加盟店に関する情報を報告する場合があることを予め了承するものとします。
12.加盟店は、不正の取引が発生した場合、かかる取引により生じる損害を軽減するべく、ビリングシステムが要求する措置を講じるよう最大限可能な範囲で協力するものとします。
13.登録ユーザーに対する加盟店の商品又はサービスの販売は、加盟店と当該登録ユーザーとの間の契約であり、加盟店は、商品又はサービスの販売に関する契約の履行及び関連するすべての問題に関して責任を負うものとします。
14.加盟店は、WeChatPayサービス利用のための設備、ネットワーク接続の設定、確保、及び維持について責任を負うものとし、ビリングシステムは、加盟店又は登録ユーザーの設備の不良、ネットワーク接続に関連して発生した問題、遅延、不能、又はその他の損失若しくは損害について責任を負わないものとします。
15.加盟店は、WeChatPayサービスの利用が適法であること、いかなる者の権利を侵害していないこと、及び不正又は誤解を招くものではないことを保証するものとします。
16.加盟店は、加盟店が提供したすべての加盟店情報が、真実であり、正確であり、完全であることを保証するものとします。また、加盟店は、ビリングシステムの要請により、追加の情報を提供するものとし、加盟店情報に変更がある場合は、速やかにビリングシステムに通知するものとします。加盟店は、ビリングシステムが加盟店情報をTenpayに提供する場合があることを予め了承するものとします。
17.加盟店は、認証情報を安全かつ秘匿性をもって保持することに責任を負うものとし、加盟店の認証情報を使用したすべての活動は、加盟店によってなされたものと見做されることを理解し合意するものとします。また、加盟店は、WeChatPayサービスの不正な使用を防ぐために、あらゆる合理的な努力を払うものとし、不正な使用がなされた場合は、直ちにビリングシステムに連絡するものとします。
18.加盟店は、ビリングシステムが不正な取引の可能性等の正当な理由を示して事前に通知した場合、ビリングシステムの役員又は従業員が加盟店の営業所又は事業所に立入検査を行うことを認め、かかる検査に合理的可能な範囲で協力をするものとします。

第5条(手数料)
1.加盟店は、ビリングシステム所定の書面による合意がなされた場合を除いて、設定完了通知書に記載されたWeChatPayサービス手数料表に従って計算された手数料を、ビリングシステムに支払うものとします。なお、支払方法はビリングシステムが加盟店に収納金を送金する際に、収納金より差し引くことで支払うものとし、当該手数料が収納金を上回る場合は、ビリングシステムが発行する請求書に基づき、銀行振込をもって支払うものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店へ60日前に通知することにより、WeChatPayサービス手数料表を変更できるものとします。
3.ビリングシステムは、手数料の支払を受けることができなかった場合、直ちにWeChatPayサービスを停止することができるものとします。
4.ビリングシステムは、未払いとなった手数料について利息を付すことができるものとします。利息は、年利14.6%の割合で支払期日の翌日から支払の日まで日割りで計算するものとします。
5.ビリングシステムは、加盟店によるWeChatPayサービスの利用に関して、与信枠及び利用制限を設定する権利を有するものとします。また、ビリングシステムは、WeChatPayサービスの提供に先立って、又はWeChatPayサービスの提供の条件として、加盟店に手数料の前払いを求めることができるものとします。その場合、ビリングシステムは、加盟店に対して通知するものとします。かかる場合において、与信枠及び利用制限に達した場合、又はビリングシステムの要請に従った手数料の前払いがなされなかった場合、加盟店はWeChatPayサービスを利用することができないものとします。
6.加盟店は、登録ユーザーに対する商品又はサービスの販売・提供に際して、WeChatPayサービスの利用を理由として、かかる商品又はサービスの価格に対して手数料を加算することその他登録ユーザーに対して不利益を課すことをしてはならないものとします。

第6条(終了・停止)
1.本契約の当事者は、本契約の終了を希望する日の90日前までに、他の当事者へ書面にて通知することにより、いかなる理由においても、本契約を終了することができるものとします。
2. ビリングシステムは、加盟店が以下の各号の一にでも該当するときには、加盟店に書面にて通知することにより本契約を終了又はWeChatPayサービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本規約の条項に違反した場合
(2)本契約締結に際し、ビリングシステムに虚偽の申告を行っていたことが判明した場合
(3)WeChatPayサービスの不正な利用が明らかになった場合
(4)法令若しくは公序良俗に反する、又はその虞があるとビリングシステムが判断した場合
(5)Tenpayが加盟店に対するWeChatPayサービスの提供を拒否した場合
3.本契約の当事者は、他の当事者が以下の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なく直ちに本契約を終了することができるものとします。
(1)本規約の条項に関する重大な違反を犯し、是正を催告する通知が到着してから30日を経過しても当該違反が是正されなかったとき
(2)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(5)信用状態が著しく悪化したとき
(6)監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
(7)その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
4.本契約は、加盟店及びビリングシステムに適用される基本約款に基づく契約が終了した場合、同時に終了するものとする。

第7条(終了時の措置)
1.本契約に基づき付与されたすべての権利は、本契約が終了した時点において終了するものとします。
2.ビリングシステムは、本契約が終了した時点において、加盟店への役務の提供を終了し、加盟店に対して、すべての未払いとなっている手数料の支払を請求することができるものとします。
3.本契約が終了した場合であっても、本規約第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、及び第14条の規定は有効に存続するものとします。

第8条(知的財産権の取扱)
1.WeChatPayサービスに関するすべての知的財産権は、加盟店アプリ及び関係ドキュメント(但し、Tenpayに知的財産権が帰属するものを除きます。)についてはビリングシステムに、WeChatアプリ、WeChatPayサービストレードマーク、その他WeChatPayサービスに関する文書、ソフトウェア等については、Tenpayにそれぞれ帰属するものとします。ビリングシステムは、加盟店に対し、知的財産権を譲渡するものではなく、非独占的に使用を許諾するものとします。
2.加盟店は、本契約に基づき、ビリングシステムより提供されるWeChatPayサービスに関連してのみ、WeChatPayサービスプラットフォーム、WeChatPayサービストレードマーク、及び関係ドキュメントを使用するものとします。また、加盟店は、ビリングシステムからの書面による承諾を得ない限り、WeChatPayサービスプラットフォームについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル、修正、改造、派生物の作成、解析を行なわないものとし、また他の者に対して意図的にこれらの行為を許容することを行わないものとします。
3.加盟店は、本契約の期間中、ビリングシステムより提供されるWeChatPayサービストレードマーク等を、ビリングシステムが随時定める方式によって、加盟店の店舗又はホームページに明示することが本契約の条項の一つであることを承諾するものとします。
4.ビリングシステムは、WeChatPayサービスの販売促進のために、加盟店の商標及びロゴを使用することができるものとします。本サービス提供会社は、加盟店の商標及びロゴの外観に関する加盟店の合理的な指示を遵守するものとします。

第9条(秘密保持)
1.本契約の当事者は、開示当事者から開示されたすべての秘密情報について、本契約期間中はもとより、本契約終了後といえども、その秘密を保持するものとします。
2.本契約の当事者は、本契約の終了時に、適用される法令又は規則で保持が必要な場合を除き、秘密情報を破棄するものとし、開示当事者から要求がある場合、受領当事者は秘密情報を返却するものとします。また、開示当事者は、受領当事者に秘密情報を破棄又は返却したことを証する書面の提出を請求できるものとします。
3.本契約において、以下の各号に示す事項は秘密情報に該当しないものとします。
(1)開示当事者から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(2)開示当事者から開示を受けた後に、受領当事者の責めによらず公知となった情報
(3)開示当事者から開示を受けた時点で、受領当事者が既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)法令若しくは規則、又は裁判所若しくは行政庁の決定又は命令によって開示を要求される情報

第10条(データ保護)
1.本契約の当事者は、WeChatPayサービスの利用により取得した登録ユーザーに関する個人情報は、取得した当事者が責任をもって管理するものとし、個人情報の保護に関する法律及びその他の個人情報の取扱に関する法令に従い、適切に保護するものとします。

第11条(損害賠償等)
1.本契約の当事者は、本契約に違反する等他の当事者の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について、損害を与えた当事者に対し損害賠償を請求できるものとします。但し、ビリングシステムが加盟店に対し損害賠償責任を負う場合、ビリングシステムが負担する賠償金の累積額は、加盟店がビリングシステムに支払った第5条に定める手数料の直近1ヶ月分の合計額(1ヶ月に満たない場合は加盟店がビリングシステムに支払った利用料金の総額)を上限とするものとする。
2.ビリングシステムは、加盟店が以下の各号の一にでも該当するときには、賠償責任を負わないものとします。
(1)本契約の不履行又は違反から生じた損害
(2)提供した加盟店情報の誤りから生じた損害
(3)WeChatPayサービスの不正な利用から生じた損害
(4)登録ユーザーが提供した情報の誤り若しくは不備さ、又は登録ユーザーによるWeChatアプリの誤使用から生じた損害

第12条(不可効力免責)
1.ビリングシステムは、災害、事変等のやむを得ない事由が生じWeChatPayサービスの提供に支障が生じたこと、WeChatPayサービスに適用される国内外の法令その他管轄行政庁による通達、指導、命令等によりWeChatPayサービスの提供に支障が生じたこと、個別の取引に関して不正な取引の可能性を理由に決済が拒否されたこと又はTenpayがビリングシステムによる加盟店に対するWeChatPayサービスの提供について拒否したことにより生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
2.ビリングシステムは、通信機器、回線、及びコンピュータ等の障害、並びにビリングシステムの責に帰すべからざる事由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
3.ビリングシステムは、加盟店と登録ユーザーを含むWeChatPayサービスの利用に関する第三者との間の債権債務関係、商品又はサービスの供与その他一切の事項、及びそれらに関連する加盟店と登録ユーザーを含むWeChatPayサービスの利用に関する第三者との間の紛争については、加盟店がその全責任において処理し、一切の責任を負わないものとします。

第13条(禁止事項)
1.加盟店は、WeChatPayサービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)ビリングシステムが書面で承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、第三者に利用させる行為
(2)法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為
(3)ビリングシステム又は第三者の知的財産権を侵害する行為、又はその虞のある行為
(4)WeChatPayサービスの提供を妨害する行為、又はその虞のある行為

第14条(準拠法及び合意管轄)
1.本契約は、日本法を準拠するものとし、本契約に関する紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。



2016/7/5 制定
2018/10/12 改定
ビリングシステム株式会社


 


 

■Alipayサービス加盟店規約■


第1条(定義及び解釈)
1.この規約(以下、「本規約」という。)は、「決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款」(以下「基本約款」という。)第3条第2項に定める個別のサービスとして、お客様がAlipayサービスを導入し、これを活用するために、ビリングシステム株式会社(以下、「ビリングシステム」という。)の承諾の下で加盟店となった場合、加盟店とビリングシステム株式会社(以下、「ビリングシステム」という。)との間で締結される契約(以下、「本契約」という。)に適用されるものです。なお、本契約に関し、基本約款と本規約の内容が矛盾する場合、本規約が優先して適用されるものとします。
2.本規約において記載された各用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1)「加盟店」とは、自らの商品若しくはサービスの販売、又は販売促進のために、本規約を承諾した上で、Alipay社が運営し、ビリングシステムが提供するスマートフォン決済サービス(以下、「Alipayサービス」という。)の利用を申し込み、Alipay社及びビリングシステムがこれを承諾した企業、商店、各種団体、又は慈善団体等のお客様を意味するものとします。
(2)「Alipay社」とは、中華人民共和国において登録され、Alipayアプリを開発及び運営する、Alipay.com Co., Ltd.を意味するものとします。
(3)「関連会社」とは、本契約の当事者が、直接的若しくは間接的に、支配する、支配される、又は共同の支配下とする、すべての法人を意味するものとします。本定義において支配とは、発行済株式の議決権の過半数(51%以上)の保有、取締役会構成員の過半数の者の指名権の保有、又は契約によりその活動、管理、若しくは方針を決定する権限の保有を意味するものとします。
(4)「Alipayアプリ」とは、Alipay社が開発及び運営するAlipayブランドのモバイルアプリケーションを意味するものとします。
(5)「登録ユーザー」とは、Alipayアプリをダウンロードし、ユーザー情報を登録し、Alipayを利用して商品を購入する個人を意味するものとします。
(6)「Alipay」とは、登録ユーザーが、加盟店で販売される商品又はサービスを購入する際に、人民元による支払を可能にする、Alipay社が登録ユーザーに提供するサービスを意味するものとします。加盟店は、登録ユーザーが提示するAlipayアプリのQRコード又はバーコードを、ビリングシステムが提供する加盟店アプリ等によりスキャンすることで、ビリングシステムの決済プラットフォームを介して日本円で商品又はサービスの販売代金を受け取ることができます。なお、本契約におけるAlipayは、ビリングシステムの決済プラットフォームを介してのみ使用されなければならず、また、1回あたりの決済金額は、Alipay社の裁量で随時設定される制限額を超えてはなりません。
(7)「Alipayサービス」とは、本契約に基づき、Alipay社が運営し、ビリングシステムによって提供されるサービスを意味し、詳細は関係ドキュメントにより規定されるものとします。
(8)「加盟店アプリ」とは、加盟店により通信機能を持つデバイスにインストールされ、登録ユーザーによる加盟店の商品又はサービスの購入の際に利用されるものであり、ビリングシステムが開発及び運営し、加盟店へ提供するモバイルアプリケーションを意味するものとします。
(9)「認証情報」とは、加盟店が加盟店アプリにアクセスするために使用する、ユーザーID、パスワード、及びその他のセキュアな認証のための情報を意味するものとします。
(10)「加盟店情報」とは、加盟店がAlipayサービスの利用を可能にするために、ビリングシステムより要求される明細情報を意味するものとします。加盟店情報には、加盟店の名称、外観、説明、及び住所、加盟店が提供する商品及びサービスの名称、外観、説明、及び価格、並びに加盟店のプラットフォームに関する情報を含みますが、これらに限定されないものとします。
(11)「Alipayサービスプラットフォーム」とは、Alipayアプリ、加盟店アプリ、及びAlipayサービスの提供のために、ビリングシステムにより利用されるサーバ及びインフラを意味するものとします。
(12)「Alipayサービストレードマーク」とは、Alipayサービスの商標、サービスマーク、その他のロゴを意味するものとします。加盟店は、Alipayサービスの利用のために、その利用の資格を有するものとします。
(13)「関係ドキュメント」とは、Alipayサービス又はその一部について、導入方法又は利用方法を記載したものであって、ビリングシステム及びその関連会社により作成されたマニュアル等を意味するものとします。
(14)「手数料」とは、Alipayサービス利用の対価として加盟店からビリングシステムへ支払われる手数料であり、ビリングシステムが作成する最新のAlipayサービス手数料表において規定されたもの、又は加盟店とビリングシステムとの間で書面にて合意されたものを意味するものとします。
(15)「Alipayサービス手数料表」とは、Alipayサービスの利用のために加盟店からビリングシステムに支払われる手数料の詳細を意味するものとします。
(16)「知的財産権」とは、正式に登録されているか否かを問わず、すべての著作権、特許権、意匠権、商標権、及び営業秘密などを意味するものとし、外国における当該各権利に相当する権利を含むものとします。知的財産権には、帰属の権利、申請をする権利、及び過去の侵害にかかる損害賠償を請求する権利を含むものとします。
(17)「秘密情報」とは、本契約の成立又は履行に基づき、文章、口頭、磁気ディスク、電子媒体、又はその他の何らかの媒体により、本契約の当事者(秘密情報を開示する当事者を、以下、「開示当事者」という。)から他の当事者(秘密情報を受領する当事者を、以下、「受領当事者」という。)に開示する、技術上、営業上、業務上、財務上の情報のうち、公然と知られていない情報を意味するものとします。また、秘密情報は、秘密である旨が明示されているか否かを問わないものとします。
3.本規約は、別途の取り決めがない限り、ビリングシステムによって、随時改定又は追加される場合があります。内容が改定又は追加された本規約は、ビリングシステムが別途定める場合を除き、Eメール、ビリングシステムのウェブサイトその他所定の方法で掲載された時点より、その効力を生じるものとします。ビリングシステムは、ビリングシステムが事前告知期間として合理的と判断する期間、本規約が改定又は追加される旨及びその内容を、Eメール、ビリングシステムのウェブサイトその他所定の方法で事前に告知することがあります。
4.本規約における書面とは、ビリングシステムから行われる場合は、eメール、加盟店アプリ上の通知、及びビリングシステムのウェブサイトへの掲示も含むものとします。また、加盟店から行われる場合は、別途通知するビリングシステムの窓口まで、書面にて送付されなければならないものとします。

第2条(開始及び期間)
1.加盟店は、本規約に承諾した上でビリングシステムに申込みを行い、ビリングシステムから加盟店に対して送付する設定完了通知書に記載された利用可能日(以下、「開始日」という。)をもって、本規約は適用され、本契約は成立するものとします。本契約は、開始日から起算して1年の経過を以って終了するものとし、加盟店が、契約期間満了の90日前までに、ビリングシステムへ書面による解約の意思表示をしないときは、以降1年を単位として延長するものとし、以降期間満了となった場合も同様とします。
2.ビリングシステムは、開始日をもって、Alipayサービス、加盟店アプリ、Alipayサービストレードマーク、及び関係ドキュメントを加盟店が使用することを許諾するものとします。

第3条(ビリングシステムの責務等)
1.ビリングシステムは、本契約に従って加盟店に対しAlipayサービスを提供するものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店がAlipayサービスを導入及び利用することができるよう、ビリングシステムが合理的と認める範囲において、加盟店に対し支援を提供するものとします。
3.Alipay社及びその関連会社は、それらの所定の方法で、登録ユーザーにAlipayアプリを提供し、そのデータを管理すると共に、登録ユーザーがAlipayアプリを利用するにあたって、必要な支援を登録ユーザーに提供するものとします。
4.ビリングシステムは、その所定の方法で、加盟店に対し加盟店アプリを提供し、そのデータを管理すると共に、加盟店が加盟店アプリを利用するにあたって、必要な支援を加盟店に提供するものとします。
5.ビリングシステムは、その所定の方法で、加盟店より受領した決済情報をAlipay社に送信するものとします。また、ビリングシステムは、Alipay社より所定の方法で決済結果の還元を受け、その決済結果を加盟店に還元するものとします。
6.ビリングシステムは、Alipay社より、Alipay社又はその関連会社を経由し、ビリングシステムの指定口座に送金処理を受けるものとします。また、ビリングシステムは、Alipay社又はその関連会社より収受した決済代金を、加盟店の指定口座に送金処理を行うものとします。なお、決済代金をビリングシステムが収受した時点で、当該決済代金を収納金と呼称するものとします。
7. 前各項の定めに拘わらず、加盟店は、個別の取引に関して、不正な取引の可能性を理由にAlipayサービスの提供が拒絶される場合があることを予め了承するものとします。
8.ビリングシステムは、加盟店がAlipayサービスをカスタマイズすることができるよう、特定のサービスを提供又は斡旋することに同意した場合、本契約の当事者の合意に従って、Alipay社及びその関連会社の手数料を含め、カスタマイズに係わる手数料を加盟店に請求するものとします。
9.加盟店は、Alipay社が、Alipayサービス及びAlipayサービスプラットフォームに係わる定期的なメンテナンスを行うこと、及び、必要に応じて計画外のメンテナンスを行うことがあることをそれぞれ了承します。ビリングシステムは、Alipay社をして、計画外の停止は最小限になるよう、合理的な努力をさせるものとします。但し、ビリングシステムは、Alipayサービス及びAlipayサービスプラットフォームが常に完全に機能し、利用可能であることを保証するものではありません。

第4条(加盟店の責務)
1.加盟店は、本規約及び関係ドキュメントの記載又はビリングシステムとの間で随時なされるその他の合意に従って、Alipayサービスを導入及び利用するものとします。
2.加盟店は、Alipayサービスの利用促進に努め、サービス提供会社がAlipayサービスの利用促進を目的として実施する活動等に積極的に協力するものとします。
3.加盟店は、関係ドキュメントに記載されたとおりの方法で、Alipayでの支払手段を登録ユーザーに提供すること、登録ユーザーに対してAlipayサービスのみを支払手段とする制限を課さないこと、登録ユーザーに対してAlipayサービスの利用に際して利用金額に制限を定めないことをそれぞれ保証すると共に、加盟店の主たる事業に関連する商品又はサービスの販売についてのみAlipayサービスを利用するものし、関係ドキュメントで禁止されているすべての商品及びサービスを取り扱わないことを保証するものとします。また、加盟店は、本規約、関係ドキュメント、並びにビリングシステムのその他のポリシー及び規則を遵守するものとします。
4.加盟店は、登録ユーザーから取引のキャンセルの申出を受け、それに同意する場合、関係ドキュメントの記載に従ってキャンセルの処理を行うものとします。加盟店は、いかなる場合においても、ビリングシステムの承諾なく、登録ユーザーに対して直接返金をしてはならないものとします。
5. 加盟店は、次の各号の一にでも該当する場合は、ビリングシステムの申出により、Alipayサービスの取引が取り消され、収納金の支払いを拒絶されること、及び支払済みの収納金の返還を求められることをそれぞれ承諾するものとします。
(1)紛失・盗難等の理由により無効となったAlipayが使用された場合
(2)加盟店が登録ユーザーに対して販売した商品又はサービスに関して、登録ユーザーとの紛争が解決されない場合
(3)登録ユーザーがクーリング・オフ、中途解約又は契約の解除を行ったにもかかわらず取引の取消を行わない場合
(4)登録ユーザーからAlipay利用の否認があった場合
(5)事実と異なる取引が行われた場合
(6)登録ユーザー以外の第三者がAlipayを利用した場合
(7)その他本契約の定めに違反した場合
6.加盟店は、関係ドキュメントに基づくAlipayサービスの適切な使用について、単独で責任を負うものとします。
7.加盟店は、ビリングシステムの書面による承諾を得ない限り、他の者のためAlipayサービスを使用してはならないものとします。
8.加盟店は、加盟店の商品又はサービスの販売の結果について、単独で責任を負うものとします。ビリングシステムは、加盟店の商品又はサービスの販売の結果について、何ら責任を負わないものとします。
9.加盟店は、登録ユーザーとの取引情報(取引日、取引価額、商材、加盟店の名称を含み、これらに限られないものとします。)を、取引の終了後少なくとも5年間は保管するものとします。
10.ビリングシステムが、加盟店に対して、不正な取引の可能性等の正当な理由を示して加盟店に係る情報(取引情報、取扱商品等を含み、これらに限られないものとします。)の提供を求めた場合、加盟店は3営業日以内にこれを開示するものとします。加盟店は、ビリングシステムがかかる情報をAlipay社に提供する場合があることを予め了承するものとします。
11.加盟店は、不正の取引が発生した場合、かかる取引により生じる損害を軽減するべく、ビリングシステムが要求する措置を講じるよう最大限可能な範囲で協力するものとします。
12.登録ユーザーに対する加盟店の商品又はサービスの販売は、加盟店と当該登録ユーザーとの間の契約であり、加盟店は、商品又はサービスの販売に関する契約の履行及び関連するすべての問題に関して責任を負うものとします。
13.加盟店は、Alipayサービス利用のための設備、ネットワーク接続の設定、確保、及び維持について責任を負うものとし、ビリングシステムは、加盟店又は登録ユーザーの設備の不良、ネットワーク接続に関連して発生した問題、遅延、不能、又はその他の損失若しくは損害について責任を負わないものとします。
14.加盟店は、Alipayサービスの利用が適法であること、いかなる者の権利を侵害していないこと、及び不正又は誤解を招くものではないことを保証するものとします。
15.加盟店は、加盟店が提供したすべての加盟店情報が、真実であり、正確であり、完全であることを保証するものとします。また、加盟店は、ビリングシステムの要請により、追加の情報を提供するものとします。
16.加盟店は、認証情報を安全かつ秘匿性をもって保持することに責任を負うものとし、加盟店の認証情報を使用したすべての活動は、加盟店によってなされたものと見做されることを理解し合意するものとします。また、加盟店は、Alipayサービスの不正な使用を防ぐために、あらゆる合理的な努力を払うものとし、不正な使用がなされた場合は、直ちにビリングシステムに連絡するものとします。
17.加盟店は、ビリングシステムが不正な取引の可能性等の正当な理由を示して事前に通知した場合、ビリングシステムの役員又は従業員が加盟店の営業所又は事業所に立入検査を行うことを認め、かかる検査に合理的可能な範囲で協力をするものとします。

第5条(手数料)
1.加盟店は、ビリングシステム所定の書面による合意がなされた場合を除いて、設定完了通知書に記載されたAlipayサービス手数料表に従って計算された手数料を、ビリングシステムに支払うものとします。なお、支払方法はビリングシステムが加盟店に収納金を送金する際に、収納金より差し引くことで支払うものとし、当該手数料が収納金を上回る場合は、ビリングシステムが発行する請求書に基づき、銀行振込をもって支払うものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店へ60日前に通知することにより、Alipayサービス手数料表を変更できるものとします。
3.ビリングシステムは、手数料の支払を受けることができなかった場合、直ちにAlipayサービスを停止することができるものとします。
4.ビリングシステムは、未払いとなった手数料について利息を付すことができるものとします。利息は、年利14.6%の割合で支払期日の翌日から支払の日まで日割りで計算するものとします。
5.ビリングシステムは、加盟店によるAlipayサービスの利用に関して、与信枠及び利用制限を設定する権利を有するものとします。また、ビリングシステムは、Alipayサービスの提供に先立って、又はAlipayサービスの提供の条件として、加盟店に手数料の前払いを求めることができるものとします。その場合、ビリングシステムは、加盟店に対して通知するものとします。かかる場合において、与信枠及び利用制限に達した場合、又はビリングシステムの要請に従った手数料の前払いがなされなかった場合、加盟店はAlipayサービスを利用することができないものとします。
6.加盟店は、登録ユーザーに対する商品又はサービスの販売に際して、かかる商品又はサービスの価格に対して手数料を加算した金額を登録ユーザーに対する販売価格としてはならないものとします。

第6条(終了・停止)
1.本契約の当事者は、本契約の終了を希望する日の90日前までに、他の当事者へ書面にて通知することにより、いかなる理由においても、本契約を終了することができるものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店が以下の各号の一にでも該当するときには、加盟店に書面にて通知することにより本契約を終了又はAlipayサービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本規約の条項に違反した場合
(2)本契約締結に際し、ビリングシステムに虚偽の申告を行っていたことが判明した場合
(3)Alipayサービスの不正な利用が明らかになった場合
(4)法令若しくは公序良俗に反する、又はその虞があるとビリングシステムが判断した場合
(5)Alipay社が加盟店に対するAlipayサービスの提供を拒否した場合
3.本契約の当事者は、他の当事者が以下の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なく直ちに本契約を終了することができるものとします。
(1)本規約の条項に関する重大な違反を犯し、是正を催告する通知が到着してから30日を経過しても当該違反が是正されなかったとき
(2)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(5)信用状態が著しく悪化したとき
(6)監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
(7)その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
4.本契約は、加盟店及びビリングシステムに適用される基本約款に基づく契約が終了した場合、同時に終了するものとします。

第7条(終了時の措置)
1.本契約に基づき付与されたすべての権利は、本契約が終了した時点において終了するものとします。
2.ビリングシステムは、本契約が終了した時点において、加盟店への役務の提供を終了し、加盟店に対して、すべての未払いとなっている手数料の支払を請求することができるものとします。
3.本契約が終了した場合であっても、本規約第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、及び第14条の規定は有効に存続するものとします。

第8条(知的財産権の取扱)
1.Alipayサービスに関するすべての知的財産権は、加盟店アプリ及び関係ドキュメント(但し、Alipay社に知的財産権が帰属するものを除きます。)についてはビリングシステムに、Alipayアプリ、Alipayサービストレードマークその他Alipayサービスに関する文書、ソフトウェア等についてはAlipay社にそれぞれ帰属するものとします。ビリングシステムは、加盟店に対し、知的財産権を譲渡するものではなく、非独占的に使用を許諾するものとします。
2.加盟店は、本契約に基づき、ビリングシステムより提供されるAlipayサービスに関連してのみ、Alipayサービスプラットフォーム、Alipayサービストレードマーク、及び関係ドキュメントを使用するものとします。また、加盟店は、ビリングシステムからの書面による承諾を得ない限り、Alipayサービスプラットフォームについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル、修正、改造、派生物の作成、解析を行なわないものとし、また他の者に対して意図的にこれらの行為を許容することを行わないものとします。
3.加盟店は、本契約の期間中、ビリングシステムより提供されるAlipayサービストレードマーク等を、ビリングシステムが随時定める方式によって、加盟店の店舗又はホームページに明示することが本契約の条項の一つであることを承諾するものとします。
4.ビリングシステムは、Alipayサービスの販売促進のために、加盟店の商標及びロゴを使用することができるものとします。ビリングシステムは、加盟店の商標及びロゴの外観に関する加盟店の合理的な指示を遵守するものとします。

第9条(秘密保持)
1.本契約の当事者は、開示当事者から開示されたすべての秘密情報について、本契約期間中はもとより、本契約終了後といえども、その秘密を保持するものとします。
2.本契約当事者は、本契約の終了時に、適用される法令又は規則で保持が必要な場合を除き、秘密情報を破棄するものとし、開示当事者から要求がある場合、受領当事者は秘密情報を返却するものとします。また、開示当事者は、受領当事者に秘密情報を破棄又は返却したことを証する書面の提出を請求できるものとします。
3.本契約において、以下の各号に示す事項は秘密情報に該当しないものとします。
(1)開示当事者から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(2)開示当事者から開示を受けた後に、受領当事者の責めによらず公知となった情報
(3)開示当事者から開示を受けた時点で、受領当事者が既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)法令若しくは規則、又は裁判所若しくは行政庁の決定又は命令によって開示を要求される情報

第10条(データ保護)
1.本契約の当事者は、Alipayサービスの利用により取得した登録ユーザーに関する個人情報は、取得した当事者が責任をもって管理するものとし、個人情報の保護に関する法律及びその他の個人情報の取扱に関する法令に従い、適切に保護するものとします。

第11条(損害賠償等)
1.本契約の当事者は、本契約に違反する等他の当事者の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について、損害を与えた当事者に対し損害賠償を請求できるものとします。但し、ビリングシステムが加盟店に対し損害賠償責任を負う場合、ビリングシステムが負担する賠償金の累積額は、加盟店がビリングシステムに支払った第5条に定める手数料の直近1ヶ月分の合計額(1ヶ月に満たない場合は加盟店がビリングシステムに支払った利用料金の総額)を上限とするものとする。
2.ビリングシステムは、加盟店が以下の各号の一にでも該当するときには、賠償責任を負わないものとします。
(1)本契約の不履行又は違反から生じた損害
(2)提供した加盟店情報の誤りから生じた損害
(3)Alipayサービスの不正な利用から生じた損害
(4)登録ユーザーが提供した情報の誤り若しくは不備さ、又は登録ユーザーによるAlipayアプリの誤使用から生じた損害

第12条(不可効力免責)
1.ビリングシステムは、災害、事変等のやむを得ない事由が生じAlipayサービスの提供に支障が生じたこと、Alipayサービスに適用される国内外の法令その他管轄行政庁による通達、指導、命令等によりAlipayサービスの提供に支障が生じたこと、個別の取引に関して不正な取引の可能性を理由に決済が拒否されたこと又はAlipay社が加盟店にAlipayサービスの提供を拒否したことにより生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
2.ビリングシステムは、通信機器、回線、及びコンピュータ等の障害、並びにビリングシステムの責に帰すべからざる事由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
3.ビリングシステムは、加盟店と登録ユーザーを含むAlipayサービスの利用に関する第三者との間の債権債務関係、商品又はサービスの供与その他一切の事項、及びそれらに関連する加盟店と登録ユーザーを含むAlipayサービスの利用に関する第三者との間の紛争については、加盟店がその全責任において処理し、一切の責任を負わないものとします。

第13条(禁止事項)
1.加盟店は、Alipayサービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)ビリングシステムが書面で承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、第三者に利用させる行為
(2)法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為
(3)ビリングシステム又は第三者の知的財産権を侵害する行為、又はその虞のある行為
(4)Alipayサービスの提供を妨害する行為、又はその虞のある行為

第14条(準拠法及び合意管轄)
1.本契約は、日本法を準拠するものとし、本契約に関する紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。



2018/10/1 制定
ビリングシステム株式会社

 


 

■PayBサービス加盟店規約■


第1条(定義及び解釈)
1.この規約(以下、「本規約」という。)は、「決済処理及び収納業務の委託に関する契約約款」(以下「基本約款」という。)第3条第2項に定める個別のサービスとして、お客様がPayBサービスを導入し、これを活用するために、ビリングシステム株式会社(以下、「ビリングシステム」という。)の承諾の下で加盟店となった場合に、加盟店とビリングシステムとの間で締結される契約(以下、「本契約」という。)に適用されるものです。なお、本契約に関し、基本約款と本規約の内容が矛盾する場合、本規約が優先して適用されるものとします。
2.本規約において記載された各用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1)「加盟店」とは、自らの商品若しくはサービスの販売、又は販売促進のために、本規約を承諾した上で、ビリングシステムが運営し提供するスマートフォン決済サービス(以下、「PayBサービス」という。)の利用を申し込み、ビリングシステムがこれを承諾した企業、商店、各種団体、又は慈善団体等のお客様を意味するものとします。
(2)「本件当事者」とは、加盟店及びビリングシステムを意味するものとします。
(3)「関連会社」とは、本件当事者が、直接的若しくは間接的に、支配する、支配される、又は共同の支配下とする、すべての法人を意味するものとします。本定義において支配とは、発行済株式の議決権の過半数(51%以上)の保有、取締役会構成員の過半数の者の指名権の保有、又は契約によりその活動、管理、若しくは方針を決定する権限の保有を意味するものとします。
(4)「PayBアプリ」とは、ビリングシステムが開発及び運営するクレジットカード決済及び即時口座振替決済を可能とするモバイルアプリケーションを意味するものとします。
(5)「登録ユーザー」とは、PayBアプリをダウンロードし、ユーザー情報を登録し、PayB決済を利用して商品又はサービスを購入する個人を意味するものとします。
(6)「PayB決済」とは、登録ユーザーが、加盟店で販売される商品又はサービスを購入する際に、登録ユーザーがPayBアプリに事前に登録した支払手段での支払を可能にする、ビリングシステムが提供するサービスの一つを意味するものとします。加盟店は、ビリングシステムが提供する加盟店アプリ、加盟店管理システム、又はビリングシステムが指定する方法等でQRコード又はバーコードを生成し、登録ユーザーがPayBアプリでそのQRコード又はバーコードをスキャンすることで、ビリングシステムの決済プラットフォームを介して商品又はサービスの販売代金を受け取ることができます。
(7)「決済機関」とは、ビリングシステムと所定の契約を締結し、登録ユーザーのPayB決済での支払手段を提供するクレジットカード会社又は銀行等の金融機関を意味するものとします。
(8)「支払手段」とは、登録ユーザーがPayBアプリに事前に登録し、決済機関により有効性が確認された、クレジットカード情報又は銀行口座情報を意味するものとします。
(9)「クレジットカード決済」とは、登録ユーザーが加盟店で販売される商品又はサービスの代金の支払いにおいて、PayBアプリの支払手段のうちクレジットカード情報を利用して行うことを意味するものとします。
(10)「即時口座振替決済」とは、登録ユーザーが加盟店で販売される商品又はサービスの代金の支払いにおいて、PayBアプリの支払手段のうち銀行口座情報を利用して口座振替を行うことを意味するものとします。
(11)「PayBサービス」とは、本契約に基づき、ビリングシステムによって提供されるサービスを意味し、詳細は関係ドキュメントにより規定されるものとします。
(12)「加盟店アプリ」とは、加盟店により通信機能を持つデバイスにインストールされ、登録ユーザーによる加盟店の商品又はサービスの購入の際に利用されるものであり、ビリングシステムが開発及び運営し、加盟店へ提供するモバイルアプリケーションを意味するものとします。
(13)「加盟店管理システム」とは、加盟店がPayBサービスを導入及び利用するための管理システムであり、ビリングシステムが開発及び運営し、加盟店へ提供するウェブアプリケーションを意味するものとします。
(14)「認証情報」とは、加盟店が加盟店アプリ及び加盟店管理システムにアクセスするために使用する、ユーザーID、パスワード、及びその他のセキュアな認証のための情報を意味するものとします。
(15)「加盟店情報」とは、加盟店がPayBサービスの利用を可能にするために、ビリングシステムより要求される明細情報を意味するものとします。加盟店情報には、加盟店の名称、外観、説明、及び住所、加盟店が提供する商品及びサービスの名称、外観、説明、及び価格、並びに加盟店のプラットフォームに関する情報を含みますが、これらに限定されないものとします。
(16)「PayBサービスプラットフォーム」とは、PayBアプリ、加盟店アプリ、加盟店管理システム、及びPayBサービスの提供のために、ビリングシステムにより利用されるサーバ及びインフラを意味するものとします。
(17)「PayBサービストレードマーク」とは、PayBサービスの商標、サービスマーク、その他のロゴを意味するものとします。加盟店は、PayBサービスの利用のために、その利用の資格を有するものとします。
(18)「関係ドキュメント」とは、PayBサービス又はその一部について、導入方法又は利用方法を記載したものであって、ビリングシステム及び関連会社により作成されたマニュアル等を意味するものとします。
(19)「手数料」とは、PayBサービス利用の対価として加盟店からビリングシステムへ支払われる手数料であり、ビリングシステムが作成する最新のPayBサービス手数料表において規定されたもの、又は加盟店とビリングシステムとの間で書面にて合意されたものを意味するものとします。
(20)「PayBサービス手数料表」とは、PayBサービスの利用のために加盟店からビリングシステムに支払われる手数料の詳細を意味するものとします。
(21)「知的財産権」とは、正式に登録されているか否かを問わず、すべての著作権、特許権、意匠権、商標権、及び営業秘密などを意味するものとし、外国における当該各権利に相当する権利を含むものとします。知的財産権には、帰属の権利、申請をする権利、及び過去の侵害にかかる損害賠償を請求する権利を含むものとします。
(22)「秘密情報」とは、本契約の成立又は履行に基づき、文章、口頭、磁気ディスク、電子媒体、又はその他の何らかの媒体により、本件当事者(秘密情報を開示する当事者を、以下、「開示当事者」という。)から他の当事者(秘密情報を受領する当事者を、以下、「受領当事者」という。)に開示する、技術上、営業上、業務上、財務上の情報のうち、公然と知られていない情報を意味するものとします。また、秘密情報は、秘密である旨が明示されているか否かを問わないものとします。
3.本規約は、別途の取り決めがない限り、ビリングシステムによって、随時改定又は追加される場合があります。内容が改定又は追加された本規約は、ビリングシステムが別途定める場合を除き、Eメール、ビリングシステムのウェブサイトその他所定の方法で掲載された時点より、その効力を生じるものとします。ビリングシステムは、ビリングシステムが事前告知期間として合理的と判断する期間、本規約が改定又は追加される旨及びその内容を、Eメール、ビリングシステムのウェブサイトその他所定の方法で事前に告知することがあります。
4.本規約における書面とは、ビリングシステムから行われる場合は、eメール、加盟店アプリ又は加盟店管理システム上の通知、及びビリングシステムのウェブサイトへの掲示も含むものとします。また、加盟店から行われる場合は、別途通知するビリングシステムの窓口まで、書面にて送付されなければならないものとします。

第2条(開始及び期間)
1.加盟店は、本規約に承諾した上でビリングシステムに申込みを行い、ビリングシステムから加盟店に対して送付する設定完了通知書に記載された利用可能日(以下、「開始日」という。)をもって、本規約は適用され、本契約は成立するものとします。本契約は、開始日から起算して1年の経過を以って終了するものとし、加盟店が、契約期間満了の90日前までに、ビリングシステムへ書面による解約の意思表示をしないときは、以降1年を単位として延長するものとし、以降期間満了となった場合も同様とします。
2.ビリングシステムは、開始日をもって、PayBサービス、加盟店アプリ、加盟店管理システム、PayBサービストレードマーク、及び関係ドキュメントを加盟店が使用することを許諾するものとします。

第3条(ビリングシステムの責務)
1.ビリングシステムは、本契約に従って加盟店に対しPayBサービスを提供するものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店がPayBサービスを導入及び利用することができるよう、ビリングシステムが合理的と認める範囲において、加盟店に対し支援を提供するものとします。
3.ビリングシステムは、その所定の方法で、登録ユーザーにPayBアプリを提供し、そのデータを管理すると共に、登録ユーザーがPayBアプリを利用するにあたって、必要な支援を登録ユーザーに提供するものとします。
4.ビリングシステムは、その所定の方法で、加盟店に対し加盟店アプリ及び加盟店管理システムを提供し、そのデータを管理すると共に、加盟店が加盟店アプリ及び加盟店管理システムを利用するにあたって、必要な支援を加盟店に提供するものとします。
5.ビリングシステムは、その所定の方法で、加盟店より受領した決済情報を決済機関に送信するものとします。また、ビリングシステムは、決済機関から得た決済結果を加盟店に還元するものとします。決済ごとの詳細は、以下の通りとします。
(1)クレジットカード決済
①ビリングシステムは、登録ユーザーがPayBアプリに登録し、クレジットカード会社が有効性を確認したクレジットカード情報(以下、「カード情報」という。)をビリングシステムのデータベースに登録し管理するものとします。
②登録ユーザーが加盟店で販売される商品又はサービスを購入する際に、カード情報での支払いを指定した場合、ビリングシステムは、データベースよりカード情報を呼び出し、クレジットカード会社に決済情報を送信し、オーソリ処理及び売上処理を行うものとします。
③ビリングシステムは、クレジットカード会社から得た決済結果をビリングシステムが定める仕様にて加盟店及び登録ユーザーに還元するものとします。
④ビリングシステムは、加盟店又は登録ユーザーより売上処理が成功した取引(以下、「売上債権」という。)のキャンセルの申出を受けた場合、クレジットカード会社に対し売上債権の取消を行うものとします。
(2)即時口座振替決済
①ビリングシステムは、登録ユーザーがPayBアプリに登録し、銀行が有効性を確認した銀行口座情報(以下、「口座情報」という。)をビリングシステムのデータベースに登録し管理するものとします。
②登録ユーザーが加盟店で販売される商品又はサービスを購入する際に、口座情報での支払いを指定した場合、ビリングシステムは、データベースより口座情報を呼び出し、銀行に決済情報を送信し、口座振替処理を行うものとします。
③ビリングシステムは、銀行から得た決済結果をビリングシステムが定める仕様にて加盟店及び登録ユーザーに還元するものとします。
④ビリングシステムは、口座振替処理が成功した取引の取消又は修正は理由の如何を問わず受け付けないものとします。
6.ビリングシステムは、決済機関より決済代金を収受し、加盟店の指定口座に送金処理を行うものとします。なお、決済代金をビリングシステムが収受した時点で、当該決済代金を収納金と呼称するものとします。
7.ビリングシステムは、加盟店がPayBサービスをカスタマイズすることができるよう、特定のサービスを提供又は斡旋することに同意した場合、ビリングシステムは、本件当事者の合意に従って、カスタマイズに係わる手数料を加盟店に請求するものとします。
8.ビリングシステムは、PayBサービス及びPayBサービスプラットフォームに係わる定期的なメンテナンスを行います。また、必要に応じて計画外のメンテナンスを行うことがあります。計画外の停止は最小限になるよう、合理的な努力をするものとします。但し、ビリングシステムは、PayBサービス及びPayBサービスプラットフォームが常に完全に機能し、利用可能であることを保証するものではありません。

第4条(加盟店の責務)
1.加盟店は、本規約及び関係ドキュメントの記載又はビリングシステムとの間で随時なされるその他の合意に従って、PayBサービスを導入及び利用するものとします。
2.加盟店は、関係ドキュメントに記載されたとおりの方法で、PayB決済での支払手段を登録ユーザーに提供することを保証すると共に、関係ドキュメントで禁止されているすべての商品及びサービスを取り扱わないことを保証するものとします。また、加盟店は、本規約、関係文書、並びにビリングシステムのその他のポリシー及び規則を遵守するものとします。
3.加盟店は、登録ユーザーから取引のキャンセルの申出を受け、それに同意する場合、支払手段がクレジットカード決済においては関係ドキュメントの記載に従ってキャンセルの処理を行うものとします。即時口座振替決済においては、加盟店と登録ユーザーで解決するものとします。
4.加盟店は、クレジットカード決済において、次の各号の一にでも該当する場合は、ビリングシステム及びクレジットカード会社の申出により、売上債権が取り消され、決済代金の支払いが拒絶されることを承諾するものとします。
(1)紛失・盗難等の理由により無効となったカード情報による使用が行われた場合
(2)加盟店が登録ユーザーに対して販売した商品又はサービスに関して、登録ユーザーとの紛争が解決されない場合
(3)登録ユーザーがクーリング・オフ、中途解約又は契約の解除を行ったにもかかわらず信用販売の取消を行わない場合
(4)登録ユーザーから売上債権に関し、カード利用の否認があった場合
(5)当該売上債権に関し、事実と異なる取引が行われた場合
(6)登録ユーザー以外の第三者がカードを利用した場合
(7)その他本契約の定めに違反した場合
5.加盟店は、関係ドキュメントに基づくPayBサービスの適切な使用について、単独で責任を負うものとします。
6.加盟店は、ビリングシステムの書面による承諾を得ない限り、他の者のためPayBサービスを使用してはならないものとします。
7.加盟店は、加盟店の商品又はサービスの販売の結果について、単独で責任を負うものとします。ビリングシステムは、加盟店の商品又はサービスの販売の結果について、何ら責任を負わないものとします。
8.登録ユーザーに対する加盟店の商品又はサービスの販売は、加盟店と当該登録ユーザーとの間の契約であり、加盟店は、商品又はサービスの販売に関する契約の履行及び関連するすべての問題に関して責任を負うものとします。
9.加盟店は、PayBサービス利用のためのネットワーク接続の設定、確保、及び維持について責任を負うものとし、ビリングシステムは、加盟店又は登録ユーザーのネットワーク接続に関連して発生した問題、遅延、不能、又はその他の損失若しくは損害について責任を負わないものとします。
10.加盟店は、PayBサービスの利用が適法であること、いかなる者の権利を侵害していないこと、及び不正又は誤解を招くものではないことを保証するものとします。
11.加盟店は、加盟店が提供したすべての加盟店情報が、真実であり、正確であり、完全であることを保証するものとします。また、加盟店は、ビリングシステムの要請により、追加の情報を提供するものとします。
12.加盟店は、認証情報を安全かつ秘匿性をもって保持することに責任を負うものとし、加盟店の認証情報を使用したすべての活動は、加盟店によってなされたものと見做されることを理解し合意するものとします。また、加盟店は、PayBサービスの不正な使用を防ぐために、あらゆる合理的な努力を払うものとし、不正な使用がなされた場合は、直ちにビリングシステムに連絡するものとします。

第5条(手数料)
1.加盟店は、ビリングシステム所定の書面による合意がなされた場合を除いて、設定完了通知書に記載されたPayBサービス手数料表に従って計算された手数料を、ビリングシステムに支払うものとします。なお、支払方法は、ビリングシステムが加盟店に収納金を送金する際に、収納金より差し引くことで支払うものとし、当該手数料が収納金を上回る場合は、ビリングシステムが発行する請求書に基づき、銀行振込をもって支払うものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店へ60日前に通知することにより、PayBサービス手数料表を変更できるものとします。
3.ビリングシステムは、手数料の支払を受けることができなかった場合、直ちにPayBサービスを停止することができるものとします。
4.ビリングシステムは、未払いとなった手数料について利息を付すことができるものとします。利息は、年利14.6%の割合で支払期日の翌日から支払の日まで日割りで計算するものとします。
5.ビリングシステムは、加盟店によるPayBサービスの利用に関して、与信枠及び利用制限を設定する権利を有するものとします。また、ビリングシステムは、PayBサービスの提供に先立って、又はPayBサービスの提供の条件として、加盟店に手数料の前払いを求めることができるものとします。その場合、ビリングシステムは、加盟店に対して通知するものとします。かかる場合において、与信枠及び利用制限に達した場合、又はビリングシステムの要請に従った手数料の前払いがなされなかった場合、加盟店はPayBサービスを利用することができないものとします。

第6条(終了)
1.本件当事者は、本契約の終了を希望する日の90日前までに、相手方へ書面にて通知することにより、いかなる理由においても、本契約を終了することができるものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店が以下の各号の一にでも該当するときには、加盟店に書面にて通知することにより本契約を終了することができるものとします。
(1)本規約の条項に違反した場合
(2)本契約締結に際し、ビリングシステムに虚偽の申告を行っていたことが判明した場合
(3)PayBサービスの不正な利用が明らかになった場合
(4)法令若しくは公序良俗に反する、又はその虞があるとビリングシステムが判断した場合
3.本件当事者は、相手方が以下の各号の一にでも該当するときには、何らの催告なく直ちに本契約を終了することができるものとします。
(1)本規約の条項に関する重大な違反を犯し、是正を催告する通知が到着してから30日を経過しても当該違反が是正されなかったとき
(2)支払の停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の開始の申立てがあったとき
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4)差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(5)信用状態が著しく悪化したとき
(6)監督官庁から営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき
(7)その他本契約の円滑な履行が著しく困難になったとき
4.本契約は、加盟店及びビリングシステムに適用される基本約款に基づく契約関係が終了した場合、同時に終了するものとする。

第7条(終了時の措置)
1.本契約に基づき付与されたすべての権利は、本契約が終了した時点において終了するものとします。
2.ビリングシステムは、本契約が終了した時点において、加盟店への役務の提供を終了し、加盟店に対して、すべての未払いとなっている手数料の支払を請求することができるものとします。
3.本契約が終了した場合であっても、本規約第5条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、及び第14条の規定は有効に存続するものとします。

第8条(知的財産権の取扱)
1.PayBサービスに関するすべての知的財産権は、ビリングシステムに帰属するものとします。ビリングシステムは、加盟店に対し、知的財産権を譲渡するものではなく、非独占的に使用を許諾するものとします。
2.加盟店は、本契約に基づき、ビリングシステムより提供されるPayBサービスに関連してのみ、PayBサービスプラットフォーム、PayBサービストレードマーク、及び関係ドキュメントを使用するものとします。また、加盟店は、ビリングシステムからの書面による承諾を得ない限り、PayBサービスプラットフォームについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブル、修正、改造、派生物の作成、解析を行なわないものとし、また他の者に対して意図的にこれらの行為を許容することを行わないものとします。 3.加盟店は、本契約の期間中、ビリングシステムより提供されるPayBサービストレードマーク等を、ビリングシステムが随時定める方式によって、加盟店の店舗又はホームページに明示することが本契約の条項の一つであることを承諾するものとします。
4.ビリングシステムは、PayBサービスの販売促進のために、加盟店の商標及びロゴを使用することができるものとします。ビリングシステムは、加盟店の商標及びロゴの外観に関する加盟店の合理的な指示を遵守するものとします。

第9条(秘密保持)
1.本件当事者は、開示当事者から開示されたすべての秘密情報について、本契約期間中はもとより、本契約終了後といえども、その秘密を保持するものとします。
2.本件当事者は、本契約の終了時に、適用される法令又は規則で保持が必要な場合を除き、秘密情報を破棄するものとし、開示当事者から要求がある場合、受領当事者は秘密情報を返却するものとします。また、開示当事者は、受領当事者に秘密情報を破棄又は返却したことを証する書面の提出を請求できるものとします。
3.本契約において、以下の各号に示す事項は秘密情報に該当しないものとします。
(1)開示当事者から開示を受けた時点で、既に公知となっていた情報
(2)開示当事者から開示を受けた後に、受領当事者の責めによらず公知となった情報
(3)開示当事者から開示を受けた時点で、受領当事者が既に正当に保有していた情報であって、かかる事実が証明できるもの
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5)法令若しくは規則、又は裁判所若しくは行政庁の決定又は命令によって開示を要求される情報

第10条(データ保護)
1.本件当事者は、PayBサービスの利用により取得した登録ユーザーに関する個人情報は、取得した当事者が責任をもって管理するものとし、個人情報の保護に関する法律及びその他の個人情報の取扱に関する法令に従い、適切に保護するものとします。

第11条(損害賠償等)
1.本件当事者は、本契約に違反する等他の当事者の責に帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について、損害を与えた当事者に対し損害賠償を請求できるものとします。但し、ビリングシステムが加盟店に対し損害賠償責任を負う場合、ビリングシステムが負担する賠償金の累積額は、加盟店がビリングシステムに支払った本サービス利用料の直近1ヶ月分の合計額(1ヶ月に満たない場合は加盟店がビリングシステムに支払った利用料金の総額)を上限とするものとします。
2.ビリングシステムは、加盟店が以下の各号の一にでも該当するときには、賠償責任を負わないものとします。
(1)本契約の不履行又は違反から生じた損害
(2)提供した加盟店情報の誤りから生じた損害
(3)PayBサービスの不正な利用から生じた損害
(4)登録ユーザーが提供した情報の誤り若しくは不備、又は登録ユーザーによる縦横日本アプリの誤使用から生じた損害

第12条(不可効力免責)
1.ビリングシステムは、災害又は事変等、やむを得ない事由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
2.ビリングシステムは、通信機器、回線、及びコンピュータ等の障害、並びにビリングシステムの責に帰すべからざる事由により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
3.ビリングシステムは、加盟店と登録ユーザーを含む第三者との間の債権債務関係、商品又はサービスの供与その他一切の事項、及びそれらに関連する加盟店と登録ユーザーを含む第三者との間の紛争については、加盟店がその全責任において処理し、一切の責任を負わないものとします。

第13条(禁止事項)
1.加盟店は、PayBサービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1)ビリングシステムが書面で承諾した場合を除き、有償又は無償を問わず、第三者に利用させる行為
(2)法令又は公序良俗に反する目的で利用する行為
(3)ビリングシステム又は第三者の知的財産権を侵害する行為、又はその虞のある行為
(4)PayBサービスの提供を妨害する行為、又はその虞のある行為

第14条(準拠法及び合意管轄)
1.本契約は、日本法を準拠するものとし、本契約に関する紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。



2017/4/7 制定
2018/11/29 改定
ビリングシステム株式会社

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